看護師による気管挿管は法律上"問題ない"という話です。
え?
そうなんですか?
特定行為には含まれてないけどね。
厚生労働省の通知もきてるので紹介するね。
厚生労働省による通知
看護協会でも参考資料として公開されておりまして、こちら。
この内容を読みますと特定行為には含まれないけど従前どおり"診療の補助"として可能ということになります。
これが救急救命士と異なる点で、看護師資格の汎用性でもあり強さでもあります。
静脈路確保するのも診療の補助でしたよね。
侵襲度の差はあるとしても位置づけが同じとは。
本当だね。
じゃあ実際にしてる施設はあるのか?という話をしよう。
結論から言えば"あります"
ただし、急変の場面というよりは手術時が多いと思います。
例えば麻酔管理料(Ⅱ)を看護師でも算定出来るのは知ってますか?
それがこちら
麻酔を担当する医師の一部の行為を、適切な研修(特定行為研修)を修了した看護師が実施してもさんていできるように見直す。
厚生労働省資料より
これって診療報酬に"特定行為"が含まれたという、これはすごいことなんです。
つまり、麻酔科医の指示のもと診療の補助として気管挿管を看護師が一緒に実施していくことが可能になるわけです。
あーなるほど。
看護師でも加算がとれるなら活用する施設は多そう
そうだね。
特定行為としてはパッケージ化されてるので興味のある方は調べてみてね。
まとめ
看護師でも気管挿管は可能だということがお分かりいただけましたでしょうか?看護師資格の法律上の位置づけだったり解釈は正しく認識しておく必要があるので紹介しました。
また、最近ではタスクシフトの推進が提唱されております。
現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について
ここを読むと、なんと検査オーダーや抜糸も現行制度下の診療の補助として実施可能という解釈をされています。もちろんそれに伴い組織の体制を整えたり、診療部の強力が必要になるわけですが、この部分を強みと捉えるかどうかで色々変わってきそうです。
個人的には看護資格の汎用性や選択肢の広さは大変魅力的でワクワクしますね。
改めて、看護師のできること、できないことを正しく認識する。
その上でなにができるのか?
そして、その利益やアウトカムは如何にという話かなと思います。
おわり。